転職を考えているが、自分には学歴もなく、うまく転職できるか不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
これから資格を取ろうにも、時間やお金がかかってしまい、実用的な資格を取るのも簡単な話ではありません。
今回は学歴や資格がなくて転職に不安を抱えている人に対して、学歴や資格がなくてもしっかり働ける軽貨物ドライバーについて詳しくお伝えします。
軽貨物ドライバーは学歴や資格は不要?
配送ドライバーの仕事といえば車を運転したり、特別な免許が必要なイメージも持たれている人もいるのではないでしょうか?
軽貨物ドライバーに学歴は関係ない
軽貨物ドライバーに学歴不問が多い最大の理由は、学校で勉強した知識があまり必要とされないからです。
もちろん、効率良く荷物を配送するにはどうすればいいか、頭を使うことはあります。
しかし、軽貨物ドライバーは勉強した知識よりも健康状態や体力が注目されることが多いです。
実際、重い荷物をエレベーターのないマンションに運んだり、長時間の運転など、体力を使う場面ばかりです。
学校で学ぶような知識を必要とする機会がないため、学歴は関係ないといえるでしょう。
軽貨物ドライバーに特別な資格は必要ない
大型のトラックを使う運送業では、大型の自動車免許が必要ですが、軽貨物ドライバーなら普通自動車の免許で仕事始めることができます。
大きな運送業の場合、荷積みなどでフォークリフトやクレーンといった様々な機械を扱う場面も多く、免許や資格が必要とされます。
しかし、軽貨物ドライバーは軽バン車両に自分で荷物を積み込むので、重機を使うこともなく、免許や資格も必要ありません。
そのため、女性や高齢者も活躍しています。
軽貨物ドライバーの稼ぎ方とは
軽貨物配送の仕事は、ルート配送・スポット便・チャーター便の3つに大きく分かれています。
稼いでいる軽貨物配送ドライバーはこの3つをうまく工夫しています。
業務内容や仕組みについて具体的に見ていきましょう。
ルート配送
ルート配送とは、定期的に決められた場所へ配送を行う案件形態のことをいいます。
あらかじめ配送する順番や道順が決まっているため、軽貨物ドライバーになったばかりの方でも比較的簡単に配達することができます。
ルート配送は継続案件となるため、安定した収入を得られるのが特徴です。
また、ルート配送は1日の稼働時間が明確になるため、スケジュールが組みやすいというメリットがあります。
ルート配送以外の時間をほかの仕事に充てることができれば、より効率良く仕事ができるので、工夫すれば多くの収入を得ることができます。
スポット便
スポット便とは、荷主の希望に沿って、指定された時間・場所に配送を行う案件形態のことをいいます。
いわゆる単発案件で、緊急の依頼になることが多いです。
依頼としては「〇〇で受け取った荷物を△時までに××に届けてほしい」といった内容になります。
スポット便のメリットは何といっても単価の高さです。
スポット便であれば、関東から関西方面までの配送の依頼で、1回数万円の報酬を得ることもできるので、高収入に繋がります。
チャーター便
チャーター便とは、荷主が軽貨物ドライバーと軽貨物車両をチャーター(貸し切り)して配送の依頼をする案件形態のことをいいます。
チャーター便はスポット便と同様に単価の高さが特徴です。
壊れやすいものや配送に専門の知識がいるものなど、特殊な荷物を扱うケースがありますが、それゆえに単価が高くなっています。
チャーター便の単価は時間または走行距離ごとに決められていますが、時給に換算してみると、ほかの案件よりも高いことが多いです。
配送するエリアや自分のスキルによって業務内容を使い分けることで、高収入に繋がりますので、参考にしてみてください。
開業時に必要になるもの
軽貨物配送を開業するうえで必要な必要なものを紹介します。
軽貨物運送業の開業
軽貨物事業を始めるにあたっての情報を記載した各書類を最寄りの運輸支局に提出します。
・軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部・提出用/控え用)
・運賃料金設定届出書 (2部・提出用/控え用)
・事業用自動車等連絡書 (2部・提出用/控え用)
・車検証 (コピーでOK)
上記の書類を作成し、印鑑と車検証を持って運輸局に提出すれば、その場で受理印が押された「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえます。
黒ナンバーの取得
軽貨物ドライバーとして仕事をおこなうためには、営業用の「黒ナンバー」の取得して取り付けることが国土交通省によって義務付けられています。
運輸局でもらった事業用自動車等連絡所を持参して、軽自動車検査協会に行き黒ナンバーを発行してもらいましょう。
黒ナンバーを取得するためには以下の書類等が必要です。
・ 受理印が押された事業用自動車等連絡書
・印鑑
・住民票
・ 運送業に使用する黄色ナンバーの軽自動車・または黄色ナンバー
・ ナンバープレート代(手続きする場所によって値段は異なります)
開業届の提出
個人事業主として生計を立てていくためには、税務署に開業届を提出しておく必要があります。
事業開始後、1ヶ月以内に本人が住んでいる管轄の税務署に「開業届」を提出します。
まとめ
今回は軽貨物配送ドライバーを始める上で開業に必要な物や、手続きについて解説しました。
N-TEAMではこれから軽貨物配送を始めようと考えている人に開業サポートをおこないますので安心して始めることができます。
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